飲食店の営業許可の種類・費用・手続き方法をご紹介!!
これから自分のお店をオープンする予定の方、許可申請の手続きで悩んでいませんか?
営業許可の取得は誰でも可能ですが、申請用の書類がかなりややこしく、しかも店舗の設備条件なども細かく決まっているので、実際はかなり手間のかかる作業です。
しかし、カフェやレストランに限らず、食品を調理して販売するには必要となります。
本記事では、「営業許可の取得手続きの詳しい方法」や「申請にかかる費用」、営業形態によって変わる「営業許可の種類」について、わかりやすく解説していきます。
開店準備に追われてなかなか調べる時間がない方でも簡単に読めるようにまとめていますので、ぜひ目を通してみてくださいね。
この記事の内容まとめ
- 移動販売や屋台などをふくめ、営業許可はお店を開くために必ず必要
- 開店の2週間前までに、管轄の保健所に申請する
- 飲食店の営業許可は業態により種類が異なる
- 営業許可の申請は、開店の2間前までに管轄の保健所に書類と手数料を提出する
- 申請の前に事前相談をして、店舗工事の確認などをしておく
- 必要な書類は、飲食店営業許可申請書、飲食店営業許可申請書、営業設備の大要、平面図、見取図、水質検査成績書、食品衛生責任者の資格を有することを証するもの
- 申請の手数料は、地域により前後するが16,000円~19,000円程度
飲食店の営業許可とは?

日本でお店を開くためには、必ず必要な許可です。
ここでいう飲食店とは、食品を調理し、販売する店舗のことであり、どういった販売方法であっても許可が必要です。
例えばカフェ、レストラン、居酒屋、立ち呑みなどは当然必要ですが、ランチ時にやってくる車の移動販売や、お祭りの屋台、イベントで出店されているクレープ屋さんなどなど、店舗の有無にかかわらず、食品を調理して提供する場合には必ず必要です。
取得した許可証は、お客様が見やすい位置に掲示しなければなりませんので、どんなお店でも必ず見えるところに掲示してあると思います。
見たことがない方は、ぜひ行きつけのお店などで探してみてください。
では、具体的にどのような条件を満たしていなければならないのでしょうか。
- • 食品衛生法の条例を満たしていること
- • 食品衛生責任者1名を配置すること
こうしてみると意外とシンプルで、2つの条件さえクリアできれば問題ありません。
ちなみに食品衛生責任者は、調理師資格や栄養士の資格などを持っている人が1人いればいいのですが、もし資格取得者が見つからなくてもわざわざ資格を取りに行く必要はありません。
講習会に1日出席するだけで、誰でも食品衛生責任者の資格を取得することができます。
上記よりも大変なのは、条例を満たしているかどうかの審査です。
必要な書類を揃えることも一苦労ですが、実際の店舗にも審査が入ります。
店舗内はルール通りに施設・設備がきちんと設置されていなければいけません。
審査に通過して初めて、営業を開始することが出来るようになります。
お店を気持ちよくスタートできるよう、事前準備をしっかりとしてスムーズな申請を行いましょう。
飲食店の営業許可の種類一覧
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調理業の基本の許可 |
場合により追加が必要な許可の例 |
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飲食店営業許可 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
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菓子製造業許可 |
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そうざい製造業許可 |
従来は「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2種に分かれていましたが、現在は飲食店営業に一本化されています。ただし提供方法、提供時間帯、扱う品目によって追加の許可が必要となる場合があります。
上記の表では菓子とそうざいを例として挙げましたが、このほかにもアイスクリーム類、乳製品ほかさまざまな許可が必要な場合があります。営業許可は全部で32種類あります。
やや複雑な面もあるため、後ほど解説するように事前相談で自店の場合どの許可が必要か確認しておくのがおすすめです。
営業許可のいらない業態
営業許可のいらない食品があり、それだけを扱う業態の場合は営業許可が不要となります。「いらない」は、次の2種類に分けられます。
- 営業許可は不要だが届出が必要
- 営業許可も届出も不要
届出は必要な業態としては以下が挙げられます。
- 包装済みの食肉や魚介類の販売
- 乳を原料とした乳飲料・乳製クリームなどの販売
このほかもふくめ29種類が定められています。詳細は管轄の保健所に問い合わせましょう。
また許可・届出ともに不要なのは、食品・食品添加物の輸入、食品・食品添加物の貯蔵・運搬のみ、密閉容器に入れられた常温保存可能な食品などの場合です。いずれも食中毒のリスクが低いため、許可・届出が不要となっています。
飲食店の営業許可をもらう際の手続き方法と必要書類について

営業許可の申請は、開店の2週間前までに、管轄の保健所に書類と手数料を揃えて提出します。
その後2週間以内に、検査員が実際に施設を確認しに店舗までやってきます。
以下が、事前相談から交付までの一連の流れになります。
- 1. 事前相談・協議
- 2. 施設着工
- 3. 営業許可申請書類の提出
- 4. 施設検査
- 5. 許可証の交付
- 6. 営業開始
まず書類を提出するところからスタートすると思っていた方は、少し待ってください。
そして、出店場所を決めたり、店舗の工事を始める前に、まず相談してみましょう。
事前相談では、審査に重要なポイントや、改善すべき内容など具体的なアドバイスを受けることができます。
特に店舗の工事については、事前相談の際に設計図面などを提出し、図面に問題がないことを確認した上で着工するのがベストです。
後々、審査を受けた時にどこか問題が発覚してしまうと、修正に時間がかかり営業開始も大幅に遅れてしまいます。
スムーズな交付のためにも、必ず事前相談を受けてから着工しましょう。
さて、店舗の工事がスタートしたら、いよいよ申請です。
申請には以下の書類が必要です。
◆飲食店営業許可申請書
この書類に必要事項を記入して申請します。用紙は窓口で受け取ることもできますし、インターネット上からも取得できます。
◆営業設備の大要
おおまかな設備や構造について記載するための書類です。こちらも窓口またはインターネットから取得可能です。
◆平面図
厨房やテーブルの配置、出入り口、トイレなどの具体的なレイアウトを記載した平面図です。特定の用紙はなく、見やすければ手書きでもOKです。
◆見取図
会社・法人の登記事項証明書です。法人の場合は法人の登記事項証明書が必要です。法務局またはインターネットで申請することも可能です。
◆水質検査成績書
店で使用する水が貯水槽からひかれている場合に必要です。管理会社に頼んで出してもらいましょう。水道直結の場合は必要ありません。
◆食品衛生責任者の資格を有することを証するもの
調理師・栄養士の方は免許証を提出、講習を受けた場合は食品衛生責任者手帳を提出してください。
これが申請に必要な書類の一覧です。
これだけ多くの書類を提出しなければならないのは、なかなか手間がかかる作業です。
しかも、記入するべき項目もかなりありますので、ひとつひとつ丁寧に内容を確認しながら埋めていかなければなりません。
そうなると、なかなか自分ひとりで全て調べて提出するのは大変ですよね。
これらの書類を揃える時も、事前相談で細かい内容を確認しながら進めていくとスムーズです。
また、お店の種類によっては特別な届出が必要な場合もあります。
例えば、居酒屋や立呑みのようにお酒を扱う場合は、警察署にも届出が必要です。
しかし初めて開業する場合、その種類を判断するのはかなり難しいです。
だからこそ、事前相談でしっかりアドバイスを受けて、自分に必要な書類を揃えておけば届出漏れなどのトラブルも防げますね。
飲食店の営業許可の費用

営業許可の申請には、申請手続きの手数料を支払う必要があります。
地域によって金額は多少異なりますが、新規で取得する場合、だいたい16,000円~19,000円程度のところが多いでしょう。
継続・更新の申請の場合は、約12,000円前後になり、書類を窓口に提出する時に一緒に支払います。
また、これらの手続きを行政書士事務所など代行業者にお願いする場合は、そちらへの手数料もかかります。
こちらも行政書士事務所によって変わりますが、30,000円~100,000円くらいのところが多いようです。
また、業種によって警察書への届出が必要なパターンもあるため、代行業者にお願いすると手数料の予測はなかなかつきにくいのが現状です。
自分で手続きを行う時間がない方や、難しすぎると感じる方は、最初から全てお願いするという方法もあります。
飲食店の開業資金っていくらかかる?に関する記事はこちら>
よくある質問
Q1. 飲食店営業許可とはどんな許可ですか?
A. 飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき飲食物を調理・提供する店舗が営業するために必ず取得する許可です。これがないと営業できず、無許可は法令違反になります。
Q2. どんな業態で営業許可が必要ですか?
A. カフェ、レストラン、居酒屋などの飲食店はもちろん、屋台や移動販売のように食品を調理・提供する形態すべてに許可が必要です。屋内外の形態に関係なく対象です。
Q3. 飲食店の営業許可申請の基本的な流れは?
A. 基本は「図面を持って保健所へ相談」→「施設の構造設備が基準に適合しているか確認」→「申請書提出→現地検査→許可証交付」という手順で進みます。自治体によって詳細が異なる場合があります。
Q4. 営業許可を取る前に知っておくべき設備基準は?
A. 保健所の基準では、衛生的な調理場・手洗い設備・適切な衛生管理ができる構造であることが必要です。申請前に基準を確認し、図面段階で相談することが重要です。
Q5. 許可取得後に注意すべきことは?
A. 取得した許可証は店舗内で見やすい場所に掲示が必要です。また、店舗の設備や営業内容を変更する場合は、保健所に報告や再申請が必要になるケースがあります。
まとめ
お店をオープンするにあたって、営業許可の申請は最初の大きなハードルです。
少しでもスムーズで気持ちよくお店をオープンするためにも、設備に手直しが入ったり、指導を受けたりするようなことは避けたいものです。
しかし、お店をオープンするまでには、内装だったりスタッフだったりと様々な準備が山のようにあり、なかなか申請手続きに時間が取れない方も多いでしょう。
代行業者にお願いするのもいいですが、ご自身で許可を取得する場合は、少しでもスムーズな申請ができるよう事前準備は非常に重要です。
特に店舗のレイアウトに関しては、万が一不備があった場合、完成後の変更は非常に面倒です。
開店時期が遅れてしまうようなトラブルにもつながりますので、まずは事前相談に行ってアドバイスをもらってから着工することをおすすめします。